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悪意出願

商標

SNSで炎上させて商標出願の取り下げをさせることは許されるのか 〜「AI Coding」の事例から考える〜

プログラミングスクールなどの事業を展開されている企業が、「AI Coding」の商標を、標準文字で、「第41類 コンピュータープログラミングに関する教育又は指導、技芸・スポーツ又は知識の教授」等を指定役務として出願したことについて、ネットで...
2025.04.21
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